第1条(本規約の目的)

本規約は、施設運営者が運営管理する個室型施設(以下「当施設」といいます)の一時使用目的貸室賃貸借契約(以下「賃貸借契約」といいます)を締結した利用者(以下「利用者」といいます)が、施設運営者の提供するサービスを受けるにあたり必要な事項を定めるものです。

第2条(当施設利用の性質・目的)

(1) 当施設は、施設運営者の管理の下、賃貸借契約を締結した利用者に対して、当該契約書に記載された用途に限り一時使用を承諾するものです。本契約は借地借家法第40条に定める一時使用のための賃貸借であり、利用者に居住権、賃借権、その他不動産上のいかなる権利も発生しない施設であることを利用者は確認し、承諾します。

(2) 利用者は、当施設(利用者が契約した個室を含みます)を、施設運営者に事前に申告した事業の事務所もしくは倉庫、または作業・自習・休憩のためのスペースとして利用することができます。

(3) 利用者は、本規約および当施設がある建物の管理規約・ルール等を遵守し、他の利用者の利用を妨げることなく、善良なる管理者の注意をもって当施設を利用するものとします。

(4) 利用者は、当施設の利用に関する権利の全部または一部を、第三者に譲渡、転貸、貸与、または担保に供することはできません。

第3条(利用者の範囲)

個人契約の場合、契約者本人のみを利用者として登録・利用できるものとします。法人契約の場合、契約者である法人、およびあらかじめ登録された当該法人に所属する役員または従業員のみを利用者とします。

第4条(当施設の利用と期間)

(1) 利用者は、賃貸借契約書に記載された期間に限り、当施設を利用することができます。

(2) 利用者が利用開始日までに、賃貸借契約書および保証委託契約書への押印(電子契約による同意を含みます)を完了しない場合、契約金(入会金を含みます)を支払わない場合、または継続的な支払方法の登録を行わない場合は、施設運営者は当該利用者の入会および利用を保留または拒否できるものとし、その保留または拒否について、施設運営者は一切の責任を負わないものとします。

第5条(再契約)

(1) 施設運営者および利用者は、契約期間満了の1か月前までに、相手方に対し、再契約(契約更新)の希望の有無を意思表示するものとします。

(2) 利用者は、再契約をする場合、保証会社および施設運営者が指定する火災保険(借家人賠償責任保険等)に継続して加入するものとし、再契約事務手数料として8,000円(消費税別)、および火災保険料を、施設運営者の請求に従い、再契約開始日の1か月前までに支払うものとします。

(3) 前項の料金の支払方法は、保証会社等を利用している利用者の場合は当該保証会社等の口座引落し(口座振替)の方法によるものとし、施設運営者から個別に直接取引を認められた利用者の場合は施設運営者が指定する銀行口座への振込(振込手数料は利用者負担)によるものとします。

第6条(中途解約)

(1) 契約期間中であっても、利用者は施設運営者が指定する方法(書面または電磁的記録)で解約を申し出ることにより、賃貸借契約を解約することができます。この場合、解約の申し出が施設運営者に到達した日の翌月末日をもって本契約は終了します。

(2) 前項の規定にかかわらず、利用者は2か月分の利用料等相当額(共益費等の諸費用を含みます)を施設運営者に支払うことにより、即時に契約を解約することができます。

(3) 契約開始前における解約の申し出はできず、契約開始日から翌月末日までの期間は、第1項に定める予告による解約をすることはできません。ただし、第2項に定める即時解約による場合はこの限りではありません。また、解約手続き完了後のキャンセル(撤回)は認められません。

第7条(利用時間およびインフラ制限)

(1) 利用者は、当施設に特段の定めがある場合を除き、24時間365日当施設を利用することができます。

(2) 前項の規定にかかわらず、施設の維持管理・点検に必要な場合、または災害等の緊急やむを得ない事由がある場合は、施設運営者は事前の通知なく、施設の全部または一部の利用を一時的に停止することができます。この停止により利用者に損害が生じた場合であっても、施設運営者は何らの責任も負わないものとします。

(3) 当施設が提供するインターネット回線、電気、空調等のインフラ設備について、利用者が通常の業務範囲を超える過度な負荷(大量のデータ通信、高電力機器の複数接続等)を与え、当施設の運営または他の利用者に支障をきたす恐れがあると施設運営者が判断した場合、施設運営者は当該利用者に対し利用制限または接続遮断の措置をとることができるものとします。

第8条(利用定員および施設の第三者利用)

(1) 利用者は、当該個室内をあらかじめ定められた収容人数(利用定員)を超えて利用してはなりません。また、利用者以外の第三者のみで当施設(個室を含みます)を利用させることはできません。万が一これに違反した場合、利用者は施設運営者に対し、違約金として違反1回につき10,000円(消費税別)を支払うものとします。

(2) 利用者が、法人契約における当該法人に在籍する役員・従業員以外の第三者との共同利用を希望する場合は、事前に施設運営者に申し出て書面または電磁的方法による承諾を得るものとします。なお、施設運営者は当該承諾をいつでも撤回できるものとし、施設運営者が共同利用の中止を通知した場合は、利用者は直ちに共同利用者の利用を中止させなければなりません。

(3) 利用者は、自身が入場させた第三者(顧客や来客等を含みます)に対しても本規約を遵守させる義務を負います。当該第三者が当施設内で問題を起こした場合、利用者は自ら問題を起こした場合と同様に、一切の責任を負うものとします。

第9条(ミーティングルームの利用)

利用者が当施設内のミーティングルームを利用する場合は、本規約のほか、施設運営者が別途定める「ミーティングルーム利用規約」を遵守するものとします。

第10条(契約承継および名義変更)

個人名義で契約後、契約者が代表者を務める法人への契約者名義の変更(契約承継)を希望する場合に限り、利用者は施設運営者に対し、発行後3か月以内の法人の履歴事項全部証明書(登記事項証明書)、会社概要書(事業内容がわかる書面またはWebサイトの写し等を含みます)、代表者の身分証明書(顔写真付きのもの)、発行後3か月以内の法人印鑑証明書、および発行後3か月以内の代表者個人の印鑑証明書を添付の上、所定の手続きにより申し込むことができるものとします。ただし、施設運営者は独自の基準により当該名義変更の可否を審査するものとし、審査結果によっては変更が認められない場合があることを利用者はあらかじめ承諾します。なお、法人から他の法人への契約承継、および契約者とは異なる者が代表者を務める法人への契約承継は一切認められません。

第11条(料金の支払い)

(1) 利用者は、毎月26日(以下「支払期日」といい、保証会社等を利用する場合は当該会社が定める振替日とします)までに、翌月分の月額利用料および共益費に、口座振替手数料500円(消費税別)および消費税を加算した額を支払うものとします。

(2) 料金の支払方法は、施設運営者が指定する保証会社または集金代行会社(以下「保証会社等」といいます)を介した口座引落し(口座振替)の方法によるものとし、利用者は当該保証会社等の規約を遵守し、必要な手続きを遅滞なく行うものとします。ただし、既存の利用者、または施設運営者(貸主を含みます)が個別に直接取引を認めた利用者については、施設運営者への直接の口座引落し、または施設運営者が指定する銀行口座への振込の方法によることができるものとします。なお、銀行振込にかかる振込手数料は利用者の負担とします。

(3) ミーティングルーム利用料等の従量課金(スポット利用料を含みます)が発生した場合、原則として翌月分の月額利用料等と合算し、第2項に定める支払方法により支払うものとします。ただし、退去時や特定の事由により口座引落し等ができない場合は、施設運営者が指定する期日までに銀行振込等の指定する方法で支払うものとします。

(4) 引落口座の変更を希望する場合は、利用者は所定の書面を施設運営者に提出するものとします。ただし、新たな口座からの引落し手続きが完了するまでは、変更前の旧口座から引き落とされるものとし、利用者はこれを異議なく承諾します。

(5) 残高不足等何らかの理由により支払いが確認できなかった場合、利用者は速やかに施設運営者または保証会社等が指定する方法により支払いを完了しなければなりません。

(6) 前項の理由等により支払期日までに支払いが確認できず、再請求(再決済手続き等)が必要となった場合は、利用者は1回の再請求につき、再決済手数料として500円(消費税別)を支払うものとします。なお、複数月分の月額利用料および共益費を合算して支払うこと、または分割して支払うことはできません。

(7) 1か月未満の月額利用料および共益費等は日割り計算(当該月の日数に基づく実日数計算)とします。

(8) 利用者が当施設利用に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、支払約定日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割り計算)による遅延損害金を施設運営者に支払うものとします。

第12条(登記・住所およびポスト利用)

(1) 本条に基づく登記、住所およびポストの利用(以下「住所等利用」といいます)は、第1条に定める賃貸借契約に付随するものであり、当該賃貸借契約が終了(期間満了、解約、解除等理由を問いません)した場合は、住所等利用に関する合意も当然に終了するものとします。

(2) 施設運営者は、利用者が当施設の所在地を利用して、あらかじめ施設運営者に届け出た事業内容を目的とした法人登記を行うこと、およびポストを郵便物の配送先として利用することを承諾します。

(3) 利用者は、1個室(1契約)につき、事前に届け出た1社(または1名)に限り、登記およびポストを無料で利用できるものとします。ただし、法人登記の名義とポストの名義は同一でなければなりません。

(4) 利用者が当施設を主たる事務所または従たる事務所として法人登記している場合、あるいはホームページ、名刺、パンフレット、その他利用者による広告・媒体等に当施設の住所・名称を表示している場合は、利用者は利用終了日(契約終了日)より2週間以内に、全ての変更・抹消手続きを完了しなければなりません。

(5) 利用者が前項の変更・抹消手続きを怠り、利用終了日から2週間を経過してもなお未変更であることが発覚した場合、利用者は施設運営者(貸主を含みます)に対し、利用終了日の翌日から変更・抹消が完全に完了した日までの日数に、1日あたり1,000円を乗じた額を違約金として支払うものとします。

(6) 解約に伴うポストの利用終了に際し、利用者は利用終了日までに郵便局への転送届の提出など、当施設に郵便物等が配達されないようにするために必要な一切の措置を講じるものとします。

(7) 施設運営者は、管理上必要があると判断した場合には、事前に利用者に通知の上、ポストを開錠・点検し、必要があれば利用者に対して適当な措置を求め、または施設運営者自ら必要な措置を講じることができるものとします。

第13条(郵便物・宅配物等の取扱い)

(1) 施設運営者が代理受領した郵便物等の保管期間は、受領した日から原則として1週間とします。

(2) 前項の保管期間を過ぎても利用者による郵便物等の引き取りがない場合、施設運営者は利用者に通知した上で、当該郵便物等を廃棄できるものとします。

(3) 施設運営者は、以下の郵便物、宅配物等についての代理受領は行いません。これらが当施設に届いた場合、受取拒否または不在票のみの受け取り対応とします。

  • 現金書留郵便
  • 内容証明郵便
  • 本人限定受取郵便(ただし、不在票のみの受け取りは行うものとします)
  • 特別送達郵便
  • 代金引換(着払い)の荷物
  • 生もの、冷蔵・冷凍指定のある物品
  • その他、施設運営者が保管困難と判断したもの

(4) 郵便物や宅配物等の転送を希望する場合、その転送に要する費用はすべて利用者の負担とします。

(5) 施設運営者は、代理受領した郵便物等の損壊、紛失、誤配について、施設運営者に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第14条(個室内への立ち入り等)

(1) 施設運営者は、管理上必要な場合(消防点検、電気検査、清掃、建物の維持保全等を含みます)には、利用者にあらかじめ(掲示板への掲示または電子メール等の方法により)通知した上で、個室内に立ち入ることができるものとします。ただし、火災、漏水、事件等の緊急時、または利用者と連絡が取れない合理的な理由がある場合は、施設運営者は事前の連絡なく個室内に立ち入ることができるものとします。

(2) 前項の立ち入り権限は、利用者が個室を施錠している場合であっても同様に適用されるものとし、利用者はあらかじめこれを承諾します。

第15条(協力義務)

(1) 利用者は、施設運営者または建物管理会社等による消防訓練(避難訓練、消防設備の説明等)に対し、積極的に協力する義務を負います。

(2) 利用者は、当施設内において火災、事件、事故等を発見、またはこれらが発生した場合は、直ちに施設運営者、警備会社、および管轄の消防署や警察署へ連絡・通報しなければなりません。

第16条(契約期間中の修繕等と原状回復費用・残置物)

(1) 利用者は、賃貸借契約書に記載された退去時清掃費用を、契約開始日までに施設運営者に支払うものとします。当該退去時清掃費用は、契約締結時において全額償却され、退去時の清掃義務の履行に充当されるものとみなします。契約期間の長短、退去時の室内の状態、または運営会社の変更その他の理由を問わず、一切返還されません。

(2) 利用者は、利用開始時に既存의 キズや汚れ(破損・汚損)を発見した場合、入居時チェックシートに記入の上、該当箇所の画像と合わせて契約開始日(入居)から1週間以内に施設運営者へ提出・送信するものとします。送信を怠った場合、または期限を経過した場合は、当該キズや汚れは利用者の使用により生じたものとみなされ、退去時の原状回復費用は利用者の負担となり、利用者はこれについて何ら異議を述べることができません。

(3) 利用者の善良なる管理者の注意義務違反(日常の手入れや管理の怠慢等)により、または釘・ねじ・ビス・フック等の使用により、当施設の内装、設備、備品等に補修や交換を要する汚損、破損、穴等を生じさせた場合、利用者はその修繕等に要する一切の費用を負担するものとします。なお、利用者が負担する修繕・交換費用の算定にあたっては、建物や使用期間による経過年数(減価償却)を考慮しないものとします。

(4) 契約期間中、利用者の意思により実施する軽微な修繕や、個室内の電球、蛍光灯、玄関キー(電子錠等)の乾電池等の消耗品の取替え費用は利用者の負担とします。

(5) 鍵やセキュリティカード等の紛失、または利用者の故意過失による毀損に伴う再発行・交換費用(シリンダー交換を伴う場合は1箇所につき30,000円、セキュリティカード単体の再発行は20,000円。いずれも消費税別)は利用者の負担とします。なお、施設管理上の都合により運営者が鍵の変更等を実施した場合も、利用者は一切の異議を申し立てることはできません。

(6) 当施設に備え付けの机・椅子・その他の什器備品に修理や交換が必要となった場合、利用者は速やかに施設運営者に連絡するものとします。修理・交換の手配は施設運営者が実施します。ただし、経年劣化による場合を除き、修理・交換の原因が利用者の故意・過失または通常の使用を超える不適切な使用など、利用者の責めに帰すべき事由によるものであるときの費用は、すべて利用者の負担とします。

(7) 利用者が個室等に貼付した社名プレート、サイン、ステッカー、チラシ等の広告物を剥がす際に生じた塗装の剥がれ、シール痕等の原状回復費用は、すべて利用者の負担とします。

(8) 解約、解除その他理由の如何を問わず賃貸借契約が終了した場合は、利用者は利用者の費用と責任において、当施設を原状回復した上で速やかに明け渡さなければなりません。利用者が原状回復義務を怠った場合、施設運営者は利用者に代わって原状回復工事を行うことができるものとし、これに要した費用はすべて利用者が負担するものとします。

(9) 契約終了時、または本規約に基づく利用停止や解除の措置がとられた後、当施設内(個室および共用部を含みます)に残置された利用者の物品(家具、書類、PC、その他一切の私物)について、施設運営者が指定した期間内に引き取りが行われない場合、利用者はその所有権を無条件で放棄したものとみなします。施設運営者は当該物品を任意に処分(廃棄または売却)できるものとし、処分に要した実費費用はすべて利用者の負担とします。利用者はこの処分について一切の異議、請求(損害賠償、売買代金の返還請求等)を申し立てることはできません。

第17条(損害賠償責任)

(1) 利用者またはその関係者(共同使用者、従業員、来客等を含みます。以下同じ)が、当施設、建物、共用部分および付属設備・備品等に損害を与えたときは、利用者は自らの責任と負担において、その損害を施設運営者に対し賠償しなければなりません。ただし、利用者の責めに帰すべき事由によらないことが客観的に証明された場合はこの限りではありません。

(2) 利用者またはその関係者が、他の利用者や第三者の身体、財産等に損害を与えた場合、利用者は直ちにその旨を施設運営者に通知するとともに、自らの責任と費用において当該第三者に対する損害賠償を含む紛争解決にあたるものとします。

(3) 利用者が当施設内で生じたゴミの処理を行う場合、法令および施設が指定する方法を遵守しなければなりません。これに違反した場合(大量のゴミを排出した場合を含みます)、利用者はその処分・保管に要した実費、損害、および施設運営者の対応に伴う出張費用(人件費)や作業費等を全額賠償する責任を負います。

第18条(施設運営者の免責)

(1) 施設運営者は、以下の各号に起因して利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

① 天災地変、火災、盗難、紛失、漏水等の事故、その他施設運営者の責めに帰すべからざる事由による損害(突発的な設備故障、経年劣化による不具合を含みます)。

② 当施設または建物全体の瑕疵、インターネット通信・電気・水道・設備等のインフラ関係の不具合、一時的な中断、事故による損害。ただし、施設運営者の故意または重大な過失がある場合を除きます。

③ 施設運営者が提供するサービスを通じて生じた施設運営者の責めに帰すべからざる事由による損害。

④ 管理・維持保全のために行う保守点検、修理、工事に伴う一時的な利用制限による損害。

(2) 利用者が当施設内に持ち込んだ現金、貴金属、有価証券、通帳、印鑑、重要書類、家具、その他貴重品等に生じた紛失、盗難、損壊等の損害について、施設運営者はその理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

第19条(契約の当然失効)

天災地変、その他施設運営者の責めに帰すべからざる事由により、建物が滅失し、または建物や当施設がその効用を失ったときは、賃貸借契約および当施設を利用する権利は当然に失効します。ただし、契約失効時において利用者が既に施設運営者に対して負っている未払いの利用料等の支払債務は消滅しません。

第20条(通知義務)

(1) 利用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、直ちに施設運営者へ通知しなければなりません。

① 利用者または共同使用者の住所、氏名(商号)、電話番号、メールアドレス、その他提出した個人・法人の届出事項に変更があったとき。

② 利用者が後見開始、保佐開始、補助開始の審判(認定)を受けたとき。

③ 利用者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがあったとき、またはその準備に入ったとき。

④ 利用者の財産について、差押、仮差押、仮処分、強制執行等の処分がなされたとき。

⑤ 当施設または個室内の設備・備品が破損し、またはそのおそれがあるとき。

(2) 前項第1号の変更が生じた場合、利用者は施設運営者が提供する専用のマイページ(管理システム)にて、遅滞なく変更手続きを完了させなければなりません。

第21条(当施設への連絡・通知の到達)

施設運営者から利用者に対する連絡、通知および意思表示は、利用者があらかじめ届け出た住所宛てへの書面の郵送による場合は発送をもって、また届け出たメールアドレス宛てへの電子メールの送信による場合は送信をもって、それぞれ有効に送達・伝達・完了したものとみなします。利用者が未着、不着、またはメールの不確認(受領しなかった場合)を理由に異議や何らの申し立てをすることはできません。

第22条(当施設利用の一時停止措置)

(1) 施設運営者は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、事前の通告または催告を要することなく、直ちに当施設の利用権限(セキュリティカード等の利用権限を含みます)を停止し、施設内への立ち入りを禁止(電子錠のロックアウト等)することができます。

  • 利用料等の支払いを1日でも遅延したとき。
  • 有効に決済できる支払方法の登録がないとき(ただし、別途保証金を支払っている場合、または施設運営者が個別に承諾している場合を除きます)。
  • 利用者またはその関係者が本規約に違反し、施設運営者からの是正勧告に従わないとき。
  • 利用者またはその関係者が、事前に承認された目的以外で当施設を利用したとき。
  • 施設運営者が許可した範囲外で、当施設の所在地を利用して商業登記を行い、または営業上の住所(拠点)として公開・使用したとき。

(2) 前項に基づく利用停止措置により利用者に損害が生じた場合であっても、施設運営者は一切の責任を負いません。

(3) 利用停止措置の解除は、利用者の是正申請(要件の解決報告)に基づき、施設運営者の営業時間内に限り処理されます。営業時間外に解決の通知がなされた場合、翌営業日の営業開始時間まで利用停止(ロックアウト)は継続することを利用者は承諾します。

(4) 本条に基づく利用停止期間中(立ち入りができない期間)であっても、賃貸借契約は有効に存続するものとし、利用者は解約手続きが完了するまでの期間の月額利用料等の支払い義務を免れません。

第23条(賃貸借契約の無催告解除・終了)

(1) 施設運営者は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知・催告を要せず、直ちに利用者資格を剥奪し、賃貸借契約を解除・終了することができます。

  • ① 利用料等の支払いを2週間以上遅延したとき。
  • ② 無断で転居、移転、または連絡先(電話番号・メールアドレス等)を変更したことにより、施設運営者からの連絡が不通となったとき。
  • ③ 本規約の重要事項に違反したとき、または違反に対する是正勧告に応じないとき(その他契約の各事項に違反した場合を含みます)。
  • ④ 施設運営者の信用を著しく失墜させる行為、または運営を妨害する行為を行ったとき。
  • ⑤ 当施設内の設備、内装、備品等を故意または重大な過失により汚損、破損、または滅失させたとき。
  • ⑥ 施設運営者に提出した情報、届出、確認書類等に虚偽があることが判明したとき。
  • ⑦ 自ら振り出し、引き受け、または保証した手形・小切手が1回でも不渡りとなったとき。
  • ⑧ 第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行、または競売の申立てを受けたとき。
  • ⑨ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき。
  • ⑩ 監督官庁から営業停止、または免許・登録の取消処分を受けたとき。
  • ⑪ 利用者の信用が著しく失墜したと施設運営者が客観的に判断したとき。
  • ⑫ 法人において解散の決議を行ったとき。
  • ⑬ 成年被後見人または被保佐人の審判(認定)を受けたとき。
  • ⑭ 禁錮刑以上の刑事罰に処されたとき、またはその容疑で逮捕・勾留されたとき。

(2) 前項に基づく契約解除により施設運営者に損害が発生した場合、利用者は施設運営者が被った一切の損害(合理的な範囲内で施設運営者が定める損害賠償額、弁護士費用、原状回復費用、空室期間の損害等を含みます)を賠償しなければなりません。

(3) 施設運営者による解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げません。

(4) 利用者は、理由の如何や名目を問わず、契約終了に伴う立退料、移転費用(移転料)、造作買取請求権、有益費・必要費用の償還請求、およびそれらに類するものの一切の請求を施設運営者に対して行うことができません。

第24条(禁止事項・機密保持)

利用者は、当施設を使用するにあたり、自ら以下の各号に定める行為を行ってはならず、また利用者の関係者(共同使用者、従業員、来客等)にこれらを遵守させる義務を負います。これに違反し、施設運営者、他の利用者、または建物に損害を与えた場合は、利用者の責任と負担においてその損害を全額賠償するものとします(ただし、事前に施設運営者から書面による承諾を得ている場合は除きます)。

【立ち入り・利用資格に関する制限】

(1) 当施設内の「利用者以外立ち入り禁止区域」に第三者を侵入(立ち入らせる)させること。

(2) 利用者が不在の状態で、当施設の個室内に第三者のみを立ち入らせ、または利用させること。

(3) 当施設内に、高校生以下(18歳に達した後の最初の3月末日まで)の者を立ち入らせること(ゲストとしての立ち入りを含みます)。

【危険物・物品の持ち込み制限】

(4) 汚物、爆発発火性を有する物、引火の恐れがある物、その他危険物を持ち込むこと。

(5) 他の利用者に悪影響を及ぼす物品、異臭・悪臭を発するもの、または大量の水分や高温を発する物品を持ち込むこと。

(6) 覚醒剤、大麻、密輸品、その他法令上所持が禁止されている禁制品を持ち込むこと(利用者が許可を有している場合も含みます)。

(7) 当施設内に動物(ペット等)を連れ込んだり、飼育すること、または植物を栽培すること。

【迷惑行為・環境保持・情報保護】

(8) 騒音、振動、悪臭等により、近隣住民や他の利用者に迷惑をかける行為。

(9) 当施設内で生じたゴミを指定された方法以外で排出すること、または大量のゴミを排出すること。

(10) 当施設内、建物、近隣周辺等に自動車、自動二輪車(バイク)、自転車等を放置、または無断駐車・停車すること。

(11) 当施設内において宿泊、居住、またはこれらに類似する行為を行うこと。

(12) 水回り施設(トイレ、洗面所等)を不衛生に利用すること、または配管を詰まらせる・腐食させるおそれのあるものを流すこと。

(13) 利用者不在時に、当施設内の座席またはブースを荷物等で規定時間を超えて占有すること。

(14) 当施設内(個室、ミーティングルーム、共用部を含みます)において、食事を行うこと、または食事を持ち込むこと。

(15) 当施設内で飲酒を行うこと、または酒気を帯びて入館・利用すること。

(16) 当施設内、建物内、および周辺の禁煙(近隣周辺含む)エリアにおいて喫煙(電子タバコ、加熱式タバコを含みます)を行うこと。

(17) 他の利用者の迷惑となる音量での会話、通話、音響機器の使用。特に、大声での長時間の通話や、執拗な営業電話を行うこと。

(18) 他の利用者に対し、必要以上の声掛け、つきまとい、強引な勧誘、その他集中を妨げる行為を行うこと。

(19) 他の個室やミーティングルーム内、または共用部での他者の会話や営業秘密等を故意に盗聴、録音、または覗き見する行為、および当施設内のホワイトボードやPC画面、重要書類等を無断で撮影する等、他の利用者の機密情報・知的財産を侵害する一切の行為。

【事業内容・公序良俗】

(20) 法令等に違反する業務、公序良俗に反する業務、不特定多数の顧客が頻繁に出入りする業務、または風俗関係、アダルト関連、出会い系、マルチ商法、情報商材、ギャンブル、政治活動、宗教活動、暴力団等の反社会的活動を行うこと。

(21) 賭博、売春、薬物等の犯罪を行う場所(拠点)として当施設を利用すること、または第三者に使用させること。

(22) 当施設内において公序良俗に反する行為、風紀・品位を欠く行為を行うこと(体に刺青やタトゥーがある、または入れる、露出して他の利用者に見せる行為を含みます)。

【設備・仕様の変更等】

(23) 当施設内の備品・設備の変更、内装の改装、造作・仕様の設置、模様替えを行うこと。

(24) 施設運営者の事前の承諾なく、鍵の追加設置、交換、または複製を行うこと。

(25) 当施設内の備品、設備、什器等の盗難、転売、および持ち出し行為。

(26) 当施設内または建物外壁、窓ガラス等に、垂れ幕、旗、ポスター、看板、社名表示等の広告物や、日除けフィルム等を施設運営者の許可なく貼付・掲示すること。

(27) ストーブ、ガスコンロ等の火気を持ち込むこと、または室内で火災の危険がある行為を行うこと。

(28) 大型の金庫その他、床荷重(290kg/㎡)を超える重量物を搬入または設置(備え付け)すること。

(29) 電気、ガス、水道等の器具を新設・増設したり、その容量を変更すること。

(30) 当施設内または看板等に、登録された利用者以外の在籍名義を表示すること。

(31) 利用者以外の名義で電話、ファクシミリ等の通信回線(設備)を引き込むこと。

【その他】

(32) 対象建物の館内規則、ビル管理規則、その他一切の諸規則に違反すること。

(33) 感染症拡大防止、その他公衆衛生の見地から、不適切と運営会社(施設運営者)が判断する行為を行うこと。

(34) 当施設内で他の利用者に不快感や不安を覚えさせる行為、別途定める「ミーティングルーム利用規約」に違反すること、またはその他運営会社が不適切・迷惑行為と客観的に判断する一切の行為。

第25条(反社会的勢力の排除・暴力団等排除条例)

(1) 利用者は、施設運営者に対し、自ら(法人の場合はその役員、主要な株主、従業員、または実質的に経営を支配する・かかわる者を含みます)が、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し、保証します。

(2) 利用者は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号に該当する行為を行わないことを表明し、保証します。

① 暴力的な要求行為

② 法的な責任を超えた不当な要求行為

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力・威圧を用いて施設運営者の信用を毀損し、または施設運営者の業務を妨害する行為

⑤ 当該項目に関係する人物を本施設へ入場させる行為、その他これらに準ずる行為

(3) 施設運営者は、利用者が前二項の表明・保証に違反したことが判明した場合は、何らの通知・催告を要せず、直ちに賃貸借契約を解除・終了し、当施設からの退去を求めることができるものとします。

(4) 前項に基づく解除により利用者に損害が生じた場合であっても、施設運営者は一切の賠償責任を負わないものとします。また、これにより施設運営者に損害が生じた場合、利用者はその損害(弁護士費用を含みます)を全額賠償しなければなりません。

第26条(準拠法・協議事項)

(1) 本規約および賃貸借契約については、日本国法に準拠することを確認します。

(2) 本規約に定めのない事項、または本規約の各条項の解釈について疑義が生じた事項については、施設運営者および利用者は互いに誠意をもって協議の上、円満に処理・解決を図るものとします。

第27条(管轄裁判所)

本規約および賃貸借契約に関して施設運営者と利用者の間に紛争が生じた場合、当施設の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条(本規約の変更・改定)

(1) 施設運営者は、必要と判断した場合には、利用者の事前の承諾を得ることなく、いつでも本規約を任意に改定・変更することができるものとします。

(2) 施設運営者は、本規約を変更する場合、変更後の規約の効力発生日(改定日)を定め、あらかじめ相当の周知期間(2週間前まで)をもって、変更後の本規約の内容および効力発生日を、当施設の公式ホームページ(所定のウェブサイト等)への掲載または利用者に宛てた電子メール等の施設運営者が適当と判断する方法により通知(告知・掲示)するものとします。

(3) 変更後の本規約の効力発生日以降に、利用者が当施設を利用した場合、または施設運営者が定める相当의 期間内に解約手続きを行わなかった場合、利用者は変更後の本規約に従うこと(同意したもの)とみなされます。

第29条(電磁的記録による同意)

利用者は、施設運営者が提供するWebサイト上の申込画面等において、本規約への同意を示すチェックボックスへのチェック、またはクリック等の操作を行うことにより、本規約のすべての内容に同意したものとみなされます。利用者は、当該電磁的な同意操作が、書面への署名または捺印と同等の法的効力を有し、その有効性について一切の異議を申し立てないことを承諾します。

第30条(個人情報の取扱い)

(1) 利用者は、当施設の申込時、会員登録時、または賃貸借契約締結時等に提供した利用者またはその関係者の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に定める個人情報を意味します。以下同じ)を、施設運営者が以下の各号に定める目的で利用し、契約終了後も含む相当期間保有することにあらかじめ同意します。

① 月額料金等の請求通知、その他施設利用に関する通知等の各種連絡のため。

② 利用者からの問い合わせおよび苦情に対する対応、出張サポート、入退室システムの管理、ならびに施設利用方法のサポート提供のため。

③ 施設運営者および運営者の提携会社による宣伝物・印刷物等の配布、広告活動、およびアンケート調査等の市場調査、ならびに研究開発のための内部資料として利用するため。

④ 施設運営者が代理店として行う業務に関連した宣伝物・印刷物等の配布、または広告活動およびアンケート調査等のため。

(2) 利用者は、以下の各号のいずれかに該当する場合に限り、施設運営者が提供先に対し、必要最小限の個人情報を提供することをあらかじめ承諾します。

① 利用者の事前の同意がある場合。

② 建物所有者(関連会社を含みます)に契約の内容を開示する場合。

③ 建物やサービスの維持管理・保安のため、協力業者や工事会社、警備会社等に修繕や調査等を依頼する場合。

④ 統計的なデータなど、特定の個人を識別することができない状態で開示・提供する場合。

⑤ 業務を円滑に進めるため、またはサービスの提供等の理由により、適切な管理のもとで外部業者(決済会社やシステム管理会社等を含みます)に個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合。

⑥ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合、および公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

⑦ 法令に基づく場合。

⑧ 対象物件の購入検討先(仲介業者、金融機関等の提携会社を含みます)に契約の内容を開示する場合。

【付則】

本規約は、2026年7月1日より施行(適用)するものとします。