当施設利用の性質・目的
- 当施設は、施設運営者の管理の下、一時使用目的貸室賃貸借契約を締結した会員に対して、一時使用目的貸室賃貸借契約書記載の利用目的に限り一時使用を承諾しており、利用者が本物件に関連して、居住権、賃借権、その他利用者の為の不動産上のいかなる権利も発生する施設ではありません。
- 利用者は、当施設を、施設運営者に対し申告した事業の事務所又は倉庫、並びに作業・自習・休憩の為のスペースとして利用することができます。
- 利用者は、当施設を、当施設利用規約に基づき、他の利用者の利用を妨げることなく、善良なる管理者の注意を以って利用してください。尚、当施設がある建物にルールがある場合は、利用者はそのルールに従って利用するものとします。
- 利用者は、当施設利用に関する権利の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは貸与することはできません。
当施設の利用と期間について
- 利用者は、別途締結する一時使用目的貸室賃貸借契約書記載の期限に限り、当施設を利用することができます。
- 利用者が、利用開始までに一時使用目的貸室賃貸借契約書及び保証委託契約書に捺印又は電子契約の同意をしない場合、又は対象施設の契約金を支払わない場合、もしくは継続的支払方法の登録がない場合は、施設運営者は当該利用者の利用を保留又は拒否できるものとし、その保留又は拒否について、施設運営者は一切の責任を負わないものとします。
再契約について
- 施設運営者及び利用者は、契約期間満了の1ヶ月前までに相手方に再契約の希望の有無を意思表示するものとする。
- 利用者は、再契約する場合、再契約手数料として8,000円(外消費税)を、施設運営者の請求に従い、再契約開始日までに施設運営者に支払うものとする。
- 利用者は、再契約する場合も、保証会社及び火災保険に継続加入することとする。
解約について
- 契約期間中でも、利用者は施設運営者に既定の書面により申し出て、一時使用目的貸室賃貸借契約を中途解約することができます。この場合、解約申し入れ日の翌月末日をもって本契約は終了します。
- 利用者は、上記の予告期間にかえて、2ヶ月分の利用料等相当額を施設運営者に支払うことにより即時解約することができます。
- 契約開始前に解約を申し入れることはできません。
料金の支払い
利用者は、毎月末日までに、本施設の利用料及び共益費に口座振替手数料500円及び消費税を加えた額を、口座引き落としにより施設運営者(貸主含む)に支払うものとします。
登記、住所、ポスト利用の約定
- 本条の利用は、当該一時使用目的貸室賃貸借に付随しており、当該一時使用目的貸室賃貸借が再契約、解除された場合は、当然に再契約、解除となるものとします。
- 施設運営者は、利用者が該当する施設所在地を利用して、施設運営者に届け出た事業内容を目的とした登記の場合は法人登記、ポストの場合は郵便物の配送先として利用を行うことを承諾します。
- 利用者は、1部屋につき、施設運営者に届け出た一社に限り、登記、ポストを無料で利用できるものとします。ただし、登記とポストの名義は同一のものとします。
- 利用者が、当施設を主たるもしくは従たる事務所として法人登記している場合、又ホームページや名刺など、利用者による広告に本施設の表示がある場合は、利用終了日より2週間以内に全て変更、訂正を行うものとします。尚、利用者がこの表記の変更や訂正を怠り、運営者が利用終了から2週間以上経過してもなお未変更であることが発覚した場合、利用終了日からその変更、訂正がなされる日までの日数に1,000円を乗じた金額を違約金として施設運営者(貸主含む)に支払うものとします。
- 解約に伴うポスト利用終了時には、利用終了日までに転送届など施設に郵便物が配達されないように必要な措置を講ずることとします。
- 施設運営者は管理上の必要がある場合には、事前に利用者に通知の上、ポストを開け、これを点検し、必要があれば利用者に対し適当な措置を求め、または施設運営者がその措置を講ずることができるものとします。
- 郵便物の保管期間は施設運営者が代理受領した日から原則1週間とする。
- 前項の保管期間を過ぎても郵便物の引き取りがない場合、施設運営者は利用者に通知した上で廃棄することができる。
- 郵便物、宅配物等のうち現金書留郵便、内容証明郵便、本人限定郵便(不在票のみ受け取り可)、特別送達郵便、代金引換、生もの、保管に際し冷蔵や冷凍の指定のあるものなどの代理受領は行わない。
- 郵便物、宅配物等の転送費用は利用者負担とする。
- 施設運営者は、郵便物等の損壊、紛失、誤配については、施設運営者の故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わない。
利用時間
- 利用者は、施設に特段の定めがある場合を除き、24時間365日当施設を利用することができます。ただし、施設の維持管理に必要な場合、緊急やむを得ない場合は、施設運営者は施設の利用を一時的に停止することができます。
- 施設運営者が一時的に施設の利用を停止する場合は、事前に利用者に通知するものとします。
立ち入り等
- 施設運営者は、管理の必要上(消防点検、電気検査等含む)、利用者に予め掲示板等に通知の上、個室内に立ち入ることができるものとします。ただし、利用者へ連絡の取れない場合や緊急時には、施設運営者は利用者への連絡を要せず、個室内に立ち入ることができるものとします。
- 前項の立ち入りは、利用者が個室を施錠している場合も同様とします。
契約承継
個人名義で契約後、利用者が代表者である法人に契約者の変更を希望する場合、施設運営者に登記事項証明書を提出の上、所定の申込と手続きを行うこととします。ただし、法人から法人への承継、利用者と異なる代表者の法人への駅約承継はできません。
原状回復について
- 利用者は、一時使用目的貸室賃貸借契約書記載の退去時清掃費用を契約開始までに施設運営者に支払うものとします。
- 利用者は、入居時の室内状況で、破損や汚損があった場合は、入居時チェックシートを記入して入居から1週間以内に施設運営者に提出するもとのとする。尚、1週間以内の提出がない破損や汚損について、その原状回復費用は利用者が負担することとし、利用者はその原状回復項目について何ら異議を述べることができない。
- 利用者は、契約期間中の手入れや管理が悪い等の善管注意義務を怠り、本物件の内装や設備・備品等に修理・交換が必要となった場合は、利用者がその費用を負担するものとする。尚、利用者が負担する修理・交換費用を算出する場合、建物や使用期間による経過年数は考慮しないものとする。
- 利用者の契約期間内に、利用者の意思により、電球・蛍光灯・電池等の消耗品や軽微な修繕を実施する場合、その費用は利用者の負担とする。又、鍵(セキュリティーカード含む)の紛失及び利用者の故意過失によって発生した毀損による鍵の作成費用についても利用者の負担とする。
- 利用者の契約期間内に、本物件に備え付けの什器・備品に修理・交換が必要となった場合、利用者は速やかに施設運営者に連絡するものとする。尚、修理・交換の手配は施設運営者が行うものとする。ただし、修理・交換が必要となった原因が利用者の責めに帰する場合(利用者の故意・過失又は通常の使用を超えるような使用)は、その費用は利用者が負担するものとする。
- 本物件に設置されている机・椅子・その他の什器・備品の修理・交換は、経年劣化の場合を除き、利用者がその費用を負担するものとする。
- 利用者が貼り付けしたプレート・サイン・チラシ等を剥がした際に生じる塗装の剥がれやシールの痕跡は、利用者がその費用を負担するものとする。
利用定員及び施設の第三者利用について
- 利用者は、当該個室の収容人数を超えて利用してはいけません。又、利用者以外の第三者のみで当該施設を利用させることはできません。
- 法人に在籍する社員を除く第三者との共同利用を希望する場合は、事前に施設運営者に申し出て承諾を得るものとします。施設運営者はかかる承諾をいつでも撤回できるものとし、施設運営者が共同利用者の仕様を中止させる旨を利用者に通知した場合には、利用者は共同利用者の利用を中止させるものとする。
施設利用に於けるセキュリティーカード紛失、破損、施設等の賠償について
- 利用者は、施設運営者に貸与されたセキュリティーカードを紛失又は破損した場合、再発行手数料として10,000円(別途消費税)をシリンダーキー又はセキュリティーカードを紛失又は破損した場合、交換又は再発行費用20,000円(別途消費税)を支払います。尚、施設管理上の都合により、鍵の変更等を実施しても意義を申し立てることはできません。
- 利用者又はその関係者が、当建物、当施設、その他共用部及び付属品等に損害を与えたときは、利用者が自己の責任と負担に於いて、その損害を施設運営者に対し賠償しなければなりません。ただし、利用者又はその関係者が善意無過失の場合を除きます。
- 利用者又はその関係者が他の会員等の第三者の身体、財産等に損害を与えた場合には、利用者は直ちにその旨を施設運営者に通知し、第三者に対しその損害を賠償すれる責を負うものとします。
- 利用者は、自らのゴミ処理を行う場合、法令上指定された処理方法にて行うこととし、それを違反した場合、その処分に於いて生じた実費・損害及び出張費用や作業費等の賠償をすることとなります。
当施設利用の停止について
施設運営者は、利用者が以下のいずれかに該当したときは、何らの通告や催告をすることなく、セキュリティーカード等の利用権限を停止し、施設内への立ち入りを禁ずることができます。
- 月額利用料等の支払いを1日でも遅延した場合。
- 有効に決済できる月額利用料の支払い方法の登録がない場合。
- 利用者又は関係者が当規約に違反し、運営者より是正勧告を受けた場合。
- 利用者又は関係者が当施設を施設運営者が認めた利用目的以外で利用した場合。
- 利用者が、施設運営者が許可した範囲外で当施設所在地を利用して商業登記を行う等、営業上の住所として使用した場合。
当該施設利用の停止により、利用者に損害が生じたとしても、施設運営者は何らの責を負わないものとします。
施設運営者による利用停止の解除は、利用者の申請を受け、施設運営者の営業時間中に処理される為、利用停止要項の要件を施設運営者に解決し、解決した旨を施設運営者の営業時間外に施設運営者に通知した場合、施設運営者の営業開始時間まで利用停止は継続するものとします。
当要件の適用による立ち入り可否にかかわらず、利用者が解約手続きを終了するまでの間、別途締結した一時使用目的貸室賃貸借契約は有効に存在し、利用者は月額料金等の支払い義務を免れるものではありません。
一時使用目的貸室賃貸借契約の解除・終了
施設運営者は、利用者が以下のいずれかに該当したときは、何らの通告又は催告をすることなく、直ちに一時使用目的貸室賃貸借契約を終了し、契約を解除できるものとします。
- 月額利用料等の支払いを2週間以上遅延した場合。
- 無断で連絡先所在を転居、移転もしくは電話番号及びメールアドレスを変更したため施設運営者から連絡が取れなくなった場合。
- 当施設利用規約に違反した場合。
- 利用者が、運営者の信用を著しく失墜させる行為を行った場合。
- 利用者が、当施設や建物内の設備や備品を汚損・破損・滅失させた場合。
- 利用者が、施設運営者に提出する情報・届出に虚偽があることが判明した場合。
- 利用者が、振出、引き受けない保証手形、小切手について不渡りがあった場合。
- 利用者が、第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行等を受けた場合。
- 利用者が、破産、民事再生、会社更生、特別清算開始の申し立てを受けた場合。
- 利用者の信用が著しく失墜したと施設運営者が判断した場合。
- 利用者が、監督官庁より営業停止又は免許等の登録取り消し処分を受けた場合。
- 利用者が、法人に於いて解散の決議をした場合。
- 利用者が、成年被後見人、被保佐人の認定を受けた場合。
- 利用者が、禁固以上の刑事罰を受けた場合。
- 利用者が、その他施設運営者との契約の各事項に違反した場合。
上記に於ける一時使用目的貸室賃貸借契約の終了、解除があり、施設運営者に損害が発生した場合は、利用者は施設運営者に対し、合理的な範囲内で施設運営者が定める損賠賞金額を支払うものとします。
施設運営者の解除権行使の如何が、損賠賠償請求を妨げるものではありません。
利用者は、如何なる事由や名目を問わず、施設運営者に対し、立退料、移転料、造作買取請求権、有益費用、必要費用償還請求、及びそれらに類するものの一切の請求をすることはできません。
禁止事項
利用者は、次に掲げる行使をしてはいけません。ただし、事前に書面により施設運営者の承諾を得た場合はこの限りではありません。
- 当施設内の利用者以外立入禁止区域に第三者を侵入させること。
- 当施設内に利用者不在で第三者を立ち入らせること。
- 当施設内に未成年者の立ち入りをさせること。
- 当施設内に汚物・爆発発火性を有する物・引火の恐れがある物・危険物を持ち込むこと。
- 当施設内に他の利用者に悪影響を及ぼす物、異臭・悪臭を発する物、水分や高温を発する物を持ち込むこと。
- 当施設内に禁制品その他法令上所持を禁止されたものを持ち込むこと。尚、利用者が法令上、特別に所持・取り扱いを許可されている場合でも同様です。
- 当施設内に動物を侵入させたり、飼育又は植物を栽培すること。
- 騒音、振動、ゴミ等で近隣並びに他の利用者に迷惑をかけること。
- 指定された方法以外でゴミを排出すること。又、大量のゴミを排出すること。尚、排出が確認された場合は処分・保管に要した実費及び出張費用・作業費用を支払うものとする。
- 当施設内、建物、近隣周辺に自動車、自動二輪車、自転車等を放置、駐車停車すること。
- 当施設内にて宿泊、居住もしくはそれに類する行為を行うこと。
- 当施設内の水回り施設(トイレや洗面等)を清潔に利用しないこと。又、配管を詰まらせる、腐食させるおそれがあるものを流すこと。
- 利用者不在時に当施設内の座席、又はブースを荷物等で規定時間を超えて占有すること。
- 当施設内にて定められた場所以外で飲食を行うこと。
- 当施設内にて飲酒を行うこと。又、酒気を帯びて当施設に入館すること。
- 当施設内、建物、近隣周辺で喫煙(電子タバコ含む)すること。
- 当施設内にて大声又は長時間に於ける電話、度重なる頻度の電話、営業電話を行うこと。
- 当施設内にて他の利用者に必要以上に声を掛け、勧誘、集中を妨げる行為を行うこと。
- 当施設内にて風俗関係、アダルト関連、出会い系、マルチ商法、情報商材、ギャンブル、政治活動、宗教活動、暴力団等の反社会的活動を行うこと。
- 賭博、売春、薬物等の犯罪を行う場所として、当施設を利用すること。又は第三者に使用させること。
- 当施設内にて公序良俗に反する行為、風紀・品位に欠く行為を行うこと。尚、風紀・品位を欠く行為とは、体に刺青やタトゥーがある、又は入れる、見せる行為も含みます。
- 当施設内の備品の変更・仕様の変更・改装を行うこと。
- 当施設内の備品、設備、仕様の盗難、転売行為を行うこと。
- 当施設内に垂れ幕、旗、ポスター、案内板、広告物等の掲示を行うこと。
- ストーブ、ガスコンロ等の持ち込み、火災の恐れのある行為を行うこと。
- 大型の金庫、その他の重量物の搬入や備え付けをすること。
- 電気、ガス、水道等の器具を新設・増設したり、容量を変更すること。
- 当施設内に利用者以外の在籍名義を表示すること。
- 利用者以外の名義で電話、FAX等の設備を引き込むこと。
- 利用ビルの館内規則並びにその他規則に違反する行為を行うこと。
- 感染症拡大防止、その他公衆衛生の見地から、不適席と運営会社が判断する行為を行うこと。
- 当施設内で他の利用者に不快感や不安を覚えさせる行為又は運営会社が不適切と判断する行為や迷惑行為を行うこと。
- その他、当施設利用規約に違反する行為。
暴力団等排除条例
利用者が次の各号の一にでも該当し、施設運営者が当施設の利用をすることは不適切だと判断した場合は、施設運営者は該当する利用者に対して、何らの催告を要せず当施設の利用を終了、及び契約を解除することができるものとします。尚、施設運営者は利用者に対して施設利用の終了によって生じた損害があったとしても一切の責任を負いません。しかし、施設運営者に損害が生じた場合は、利用者は施設運営者に対して損害額を支払うこととします。
- 利用者が所属する法人の役員、従業員、経営に実質的にかかわる者が、暴力団員等又は暴力団員等関係者に該当することが判明したとき。
- 利用者が、自ら又は第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為を行った場合。
- A:暴力的な要求行為
- B:法的な責任を超えた不当な要求行為。
- C:取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- D:風説を流布し、偽計を用い又は威圧を用いて運営者の信用を毀損し、又は運営者の業務を妨害する行為に該当することが判明した場合。
- E:当該項目に関係する人物を本施設へ入場させる行為。
- F:その他AからEに準ずる行為。
利用者と施設運営者との連絡について
施設運営者から利用者への連絡、通知及び意思表示は、利用者が施設運営者に届け出た住所に宛てた書面の郵送によって行う場合には発送をもって、また利用者が施設運営者に届け出たメールアドレスに宛てたメール送信によって行う場合には、送信をもって、それぞれ有効に送達、伝達、完了したものとみなします。利用者はこれらの送達を受領しなかった場合には何らの異議を述べることができません。
利用者は、提出した個人・法人の内容に変更が生じた場合、施設運営者へ速やかにご報告をお願いします。
施設運営者の免責
下記の各号に該当する損害についての施設運営者の責任は免責とし、利用者はその損害について施設運営者に対し一切請求できないものとします。
- 天災地変、火災、盗難、紛失、漏水等の事故、その他施設運営者の責に帰すべからざる事由により発生した利用者の損害。
- 当施設内又はそれを含む当物件、建物の瑕疵又は設備・仕様・通信の不具合により、生じた利用者の損害。
- 施設運営者の故意、過失問わず如何なる場合に於ける当施設のインフラ関係(電話回線・電気・水道・インターネット等のこと)の故障、中断、事故による損害。
- 施設運営者の提供するサービスを通じて生じた施設運営者の責めに帰すべからざる事由による利用者の損害。
- 当施設並びに当施設が入居する建物で、管理の必要上、維持保全のために行う保守点検、修理等による損害。
- その他、施設運営者の責めに帰すべからざる事由により生じた損害。
契約の失効
天災地変、その他運営者の責めに帰すべからざる事由により、建物が滅失し、又は建物、当施設が効用を失ったときは、当施設利用の権利、契約は当然に執行します。ただし、利用者が施設運営者に対して既に負っている未払いの利用料等の支払債務は消滅しません。
個人情報の利用と保有
利用者は、一時使用目的貸室賃貸借契約時や申込時に提供した個人情報を施設運営者が以下の目的で利用し、相当期間保有することに予め同意します。尚、「個人情報」とは個人情報の保護に関する法律第2条に定める個人情報を意味します。
- 月額料金等の請求通知、その他施設利用に関する通知等の各種連絡の為。
- 利用者からの問い合わせ及び苦情に対する対応、出張サポート、入退室システムの管理、施設利用方法のサポート提供の為。
- 施設運営者及び運営者の提携会社による宣伝物・印刷物等の配布又は広告活動及びアンケート調査等の市場調査、研究開発のための内部資料として利用する為。
- 施設運営者が代理店として行う業務に関連した宣伝物・印刷物等の配布又は広告活動及びアンケート調査等の為。
利用者は、以下の場合に限り、施設運営者が提供先に対し必要最小限の本件個人情報を提供することを、予め承諾する。
- 利用者の事前の同意がある場合。
- 建物所有者(関連会社含む)に契約の内容を開示する場合。
- 建物やサービスの維持管理の為、協力業者や工事会社に修繕等を依頼する場合。
- 個人を識別することができない状態で開示する場合。
- 業務を円滑に進める、又はサービスの提供等の理由で外部業者に取り扱いを委託する場合。
- 人の生命、身体又は財産の保護の為に必要がある場合、及び公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の為に特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
- 法令に基づき提供が必要な場合、又は法令に基づき提供が認められている場合。
- 物件購入検討先(仲介業者・金融機関等の提携会社含む)に契約の内容を開示する場合。
施設利用規約の改定
施設運営者は、当施設利用規約を任意に改定できます。尚、当施設利用規約の改定をする場合は、改定日を定め、予め相当の周知期間をもって施設運営者所定のウェブサイト等に掲示するものとします。この場合、利用者は改定日以降から変更後の施設利用規約に従うこととなります。
協議事項
当施設利用規約については、日本国法に準拠することを確認します。当施設利用規約に定めない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、利用者と施設運営者は互いに誠意をもって協議の上処理するものとします。
2024年9月1日新設
2026年7月1日修正
